人事院は2027年度から理由を問わない「無給休暇」を国家公務員の休暇制度に加える。年次有給休暇を消化した後も欠勤扱いとせずに柔軟に休めるようにする。様々な個人の事情と仕事を両立しやすくし、離職を防ぐ狙いがある。

8月に予定する人事院勧告に盛り込む。秋に想定される臨時国会に関連法の改正案を提出する。

無給休暇は時間単位で取得できるようにする。取得日数に上限を設ける。現在は通算6カ月の無給の介護休暇があるが、介護目的以外で取得できない。

現在の制度では年次休暇や特別休暇、病気休暇などがある。規定されている休暇を使い切ったあとに休む場合、欠勤扱いになる。

欠勤が続けば、懲戒処分の対象となる。10日以内であれば減給や戒告、11日以上20日以内で停職や減給、21日以上で免職や停職を検討すると規定する。

このため本人や家族の事情に合わせて介護以外でも無給休暇を取れるように制度改正を求める声があがっていた。

無給休暇は子育てをはじめ幅広い理由での利用を想定する。

例えば、子どもの小学校入学後、仕事が継続しにくくなる「小1の壁」と呼ばれる問題がある。学校の始業時間よりも早く親が出勤する場合、低学年のうちは預け先に困るケースが出てくる。時間単位で無給休暇を使えれば仕事が継続しやすくなる。

職員が地震などで被災したケースでの利用も考えられる。現在の「現住居滅失等休暇」は最大7日間、有給休暇が取得できるが、自宅が被災した場合などは規定の休暇をすべて使っても足りない場合が多いという。

人事院は年次有給休暇の消化率の向上にもつながるとみる。現在は休まざるを得ない不測の事態に備えて有休の取得を日ごろから抑える人がいるためだ。

春秋

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